[R6.8.1]ヘルパー支援サービス(自費利用)に短時間(30分未満)を追加しました
[R6.4.26]訪問介護のリーフレットを令和6年度4月版に更新しています
[R6.4.26]介護報酬改定に伴う取得加算の変更はありません
※6月より取得する新処遇改善加算は『介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)』となります
食事や排泄、入浴など、基本的な日常生活に介護が必要な方のために、自立支援を目的としながら
介助を行ないます。
掃除や洗濯、買い物といった家事が困難な方のために、自立を目的としならが
日常生活の支援を行ないます。
以下のような事につきましては、ホームヘルプの対象外となります。
※詳細につきましては別途利用前に担当のケアマネジャー、または当事業所までおたずね下さい。
○直接利用者本人の日常生活の援助に該当しないもの
(例:利用者の家族に対する援助、ペットの世話 等)
○援助を受けなくても特に日常生活には支障がないもの
○商品販売や農作業等、利用者の生業に関すると判断されるもの
○日常的な援助の範囲を超えるもの(例:大掃除、家具等の修理、草むしり 等)
※実際に利用される場合の詳細な金額につきましては、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご確認ください
サービス | 内容 | 基本サービス[単位] | 処遇改善[単位] | 自己負担額 |
---|---|---|---|---|
身体介護 | 20~30分 | 268 | 66 | 334[円] |
30~60分 | 426 | 104 | 530[円] | |
60~90分 | 624 | 153 | 777[円] | |
生活援助 | 20~45分 | 197 | 48 | 245[円] |
45分~ | 242 | 59 | 301[円] |
①上記の基本サービス費は「特定事業所加算(Ⅱ)」を含みます
②『処遇改善』は現在、「介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)[加算率24.5%]」を取得しています
※実際には『処遇改善』は月毎に加算率を適用します
身体介護と生活援助を組み合わせたサービス等上記以外のサービスもございます。
詳しくは担当の介護支援専門員等へお尋ねください。
③介護保険の負担割合が2割、3割の方は上記『サービス費(介護保険分)』が変わります
④「処遇改善加算」は実際には月毎に集計した該当単位数に所定の算定率を掛けるため、多少ずれが生じます
当事業所の利用契約をされている方で、保険適用の範囲を超える利用や保険以外での利用を希望される場合には、全額自費となる『ヘルパー支援サービス』を利用することが出来ます。
利用には別途契約が必要となります。詳細は当事業所までお尋ねください。
~30分未満 | 30分~60分未満 | 60分~90分未満 | 90分~120分未満 |
---|---|---|---|
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
①佐賀市(川副町、諸富町、富士町、三瀬村を除く)
②小城市、及び神埼市の一部(事業所から直線距離で10km未満)
※可否の詳細については事前にご確認、ご相談ください。
なお上記以外の場合には追加の交通費が必要となる場合があります。
営業日に特段の制限はありません。原則365日いずれの日でも対応いたします。
サービス利用可能時間帯は8時(開始)~18時(終了)です。
※その他の利用時間のご希望については事前にご相談ください。
ご利用についてのお尋ね、その他ご質問などは下記担当までご連絡ください。
または『お問い合わせ』フォーム(メインナビゲーションの"etc."→"お問い合わせ")をご利用ください。
訪問介護 主任:山本(Tel 0952-31-0729)
料金の概要等につきましては、こちらをご覧ください。
詳細な金額につきましては、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)または当事業所担当までご確認ください。